年末調整関係の書類が、私のところにも来ました。いよいよ年末で、一年の整理をしなければいけない時期の到来です。今年の年末調整で、昨年とかわたっところがあります。
1.扶養控除の見直しが行われました
(1)年齢16歳未満の扶養親族(以下、年少扶養親族と言います)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象が16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます)とするこ ととされました。
(2)年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)は廃止されました。これらの人に対 する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
これに伴い、特定扶養控除の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
(3)源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族の数)に応じて税額 を算出されることとされました。
2.同居特別障害者加算の特例が改組されました
(1)年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住中の控除対象配偶者または扶養親族が特別 障害者である場合に配偶者控除や扶養控除の額に35万円加算する措置は、同居特別障害者に対する障害 者控除の額を1人につき75万円とする制度に改められました。
詳しくは、顧問の税理士先生や最寄の税務署の源泉所得税の担当部門の方に相談しましょう。














