相続税の基礎知識(その3)

相続についての基礎的な用語

相続放棄(そうぞくほうき)
相続放棄の言葉は、時々聞かれると思います。お父さんの借金が多いから、大変、相続放棄するしかない。とか言う話をよく耳にすると思います。
相続放棄は、被相続人の財産を受け取らないことを、家庭裁判所に申し立てることです。
相続放棄が認められると、相続開始の時点にさかのぼって相続人でないことになります。
ただし、自分が相続人である相続が始まったことを知ったときあkら、三ヶ月以内に行うことが必要です。

限定承認(げんていしょうにん)
預金や不動産さどプラスの財産の範囲で、借入金などのマイナスの財産を相続することを、家庭裁判所に申し立てることです。
ただし、必ず法定相続人全員で相続開始後、三ヶ月以内に行うことが必要です。

単純相続(たんじゅんそうぞく)
被相続人の財産をすべて無条件に相続することです。この場合の財産には、借入金などの債務が含まれますので、相続財産で債務返済が出来ない場合は、相続人固有の財産から債務を返済する義務が発生します。
相続開始から三ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合や相続財産を処分した場合は、単純承認をしたものとみなされます。

少し、専門的な用語ですが、相続の基本的な所ですので、知っておきましょう。
詳しくは、専門家の税理士さんに聞いてみてください。

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