税理士 相続税

相続税法とは、相続税だけでなく贈与税も含まれます。

相続税というのは、個人が亡くなって、その人の所有財産(家・土地・現金・有価証券など全ての財産)を
相続人が引き継いだ時に計算しなければいけない税金のことです。

相続税法での財産評価は、財産評価の基本的な知識や民法の知識が必要になります。

相続税は死亡した人の財産を取得した場合に、その取得した財産にかかります。相続財産の種類として、預貯金、有価証券、土地建物の不動産、貸付金、特許権などです。相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産もありまして、生命保険の死亡保険金が代表的なものです。被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合は、財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加えます。

相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

相続税が特別にかかる財産として、

次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。

(1)  被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など

(2)  相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

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