納税者等のためのよりよい協力者を増やすべく税務代理を行うものを「弁護士、会計士に厳しく限定せず、加えて税理士試験合格者、院免除者にも税務代理を行うことが出来るようにする」こととされた。すなわち、「国民経済の発展により税務を行う者がより多く必要となったが、弁護士、会計士は資質のみならず倫理性や適正性をも試験ではかる必要があったようでしたため、その数を安易に増加させることは困難であります。
税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう(同法2条1項1号)。主に税務調査に立会って対応すること。
合格した科目は税理士となるまで有効となる。5科目取得まで長期間を要するが、科目合格が消滅しない点から、働きながら受験する者が多いのが他の国家資格と異なる点であります。[編集] 免除制度 学位取得による免除受験者のうち、修士または博士の学位を持つ者は、条件を満たせば試験の一部が免除される。
法人税 これも基本的に勧告通りに行われたが、有価証券譲渡益課税の廃止などで個人所得税との関連性が失われた上、政策的に「租税特別措置」によって多くの減税が行われた。そのため、所得税に比べて法人税が有利となり、個人事業主の「法人成り」が増え、結果として税負担の不公平を招くこととなった。 間接税間接税は、勧告の直接税中心主義に従って、ほぼ勧告通りとなった。
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