更正の請求期間の延長等について
更正の請求は、いままでは一年間だけでした。
平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」のうち、「更正の請求」に関する主な改正内容は次のとおりです。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。
(注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。
※ 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出をお願いします。
※ 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により更正を請求してください。
詳しくは顧問の税理士さんに相談してみてください。





